泣き寝入りせず、最後までたたかう
NTT不当処分撤回裁判は、7月30日、名古屋高裁で岐阜地裁に続き不当な判決を受けました。主文、①本件控訴を棄却する。②控訴費用は控訴人の負担とする。名古屋高裁の第1回口頭陳述では産業医の証人尋問を要求しましたが却下され、一回の陳述のみで判決を出すと言う事になっていました。
今回の判決は、岐阜地裁よりも踏込み、上司のシャツの胸の部分を掴んで押して怪我をさせた事は、就業規則の懲戒事由である、「会社施設内において、風紀秩序を乱すような言動をしたとき」にあたるとしています。河田さんが上司のシャツを掴んだことは事実ですが、押してもいませんし、怪我もさせていません。全くの誤認です。この事件の背景にある「50歳退職・賃下げ再雇用制度」や労働者の苦しみ、つらさを全く理解しない不当な判決でした。弁護団会議で原告河田さんと話し合い、上告受理の申請をすることを決定しました。ここで泣き寝入りするのではなく、最後までたたかう事になりましたので、これからもご支援よろしくお願い申し上げます。